リフォーム補助金 台風被害の屋根の修理は家が半壊以上じゃないともらえない?

実家のリフォームに関しての減税・補助制度

ここ最近日本各地に甚大な被害をもたらす自然災害・・・なかでも台風による被害によって屋根などを破損してしまい修理の必要が出てきてしまったという方は多いですよね。

このような自然災害を原因として自宅の修繕を行う場合利用できる各種の補助金制度があります。

しかし自然災害によって単に屋根などが破損したというだけでは補助金がもらえない場合もあり注意が必要です!!

以下「リフォーム補助金 台風被害の屋根の修理は家が半壊以上じゃないともらえない?」としてまとめていきます。

リフォーム補助金をもらうための大前提!「被害認定」

自然災害による修繕を行う際に各種の補助金制度を利用する際には自宅がどの程度損傷してしまったのかについて地元の市町村による行政の認定を受ける必要がありこれを被害認定といいます。

この被害認定はその被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4つに分かれます。

そして通常の自然災害の場合は、「半壊」以上が国や都道府県による補助金支援の対象となっています。

リフォーム補助金をもらうための被害認定 具体的な被害の程度は?

ではこの「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の被害認定・・・具体的にどれくらいの被害を指すのでしょうか?

以下各々紹介していきます!

自然災害による被害認定・・・「一部損壊」の認定基準は?

・瓦が数枚〜数十枚剥がれている

・屋根材に軽微な衝突痕やひび割れ、ずれがある

・棟瓦の一部が破損している

(引用元・・・金属屋根・金属外壁・外壁塗装・工場改修の専門工事会社「テイガク」様より)

自然災害による被害認定・・・「半壊」の認定基準は?

・瓦が半数以上剥がれて崩れ落ちている

・屋根材が大きく剥がれている

・棟瓦が全面的に破損または落下している

・屋根からの雨漏りが発生している

(引用元・・・金属屋根・金属外壁・外壁塗装・工場改修の専門工事会社「テイガク」様より)

自然災害による被害認定・・・「大規模半壊」の認定基準は?

・瓦が全面的に破損または落下している

・屋根材が全面的に剥がれている

・屋根の大半にわたって、多数の飛来物による衝突痕や突き刺さりがある

・野地板(屋根の下地)の一部が剥がれている

(引用元・・・金属屋根・金属外壁・外壁塗装・工場改修の専門工事会社「テイガク」様より)

自然災害による被害認定・・・「全壊」の認定基準は?

・屋根全体が大きく歪んでしまっている

・屋根の全面にわたって、多数の飛来物による衝突痕や突き刺さり、貫通痕がある

・野地板(屋根の下地)に大規模な損傷が見られる

自然災害によるリフォーム補助金は半壊以上の被害でないともらえない?

上述の通り各種のリフォーム補助金は自然災害の被害認定の中で半壊以上の被害認定を受けることが通常要件とされています。

そのため台風で少し屋根が破損してしまったというだけではリフォーム補助金制度は利用することはできません!

しかし!!・・・著しく大きな被害をもたらした自然災害の場合はこの要件が緩和されることがあるのです!!

実際にリフォーム補助金制度「災害救助法に基づく住宅の応急処理(応急処置)」は通常半壊以上の被害が補助の要件のところ2019年に発生した台風15号による被害に関しては一部損壊被害までが補助の対象となりました。

「リフォーム補助金 台風被害の屋根の修理は家が半壊以上じゃないともらえない?」まとめ

以上「リフォーム補助金 台風被害の屋根の修理は家が半壊以上じゃないともらえない?」でした。

このように自然災害による修理リフォームの際に補助金制度を利用する際には行政の「半壊以上」の被害認定を受ける必要があるもののその自然災害があまりにも甚大な被害をもたらした場合は一番程度の低い「一部損壊」まで対象が広がる可能性があります!!

「これくらいのひび割れや破損じゃ補助金なんてもらえないかな・・・」とあきらめる前によく確認することを強くおすすめします!!

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