田舎の実家のリフォームにはある程度のお金がかかるのが頭の痛いところです。
しかしそんなリフォームにはリフォーム工事内容によって利用できる減税制度があるのをご存じでしょうか?
どうせならこれらの制度を利用してお得にリフォームをおこないたいもの。
そこで以下「実家のリフォームに関しての利用すべきお得な所得税・固定資産税の減税制度まとめ」として紹介していきます。
➀リフォーム減税の柱は所得税と固定資産税の減税の2本柱!
住宅に関する税金は様々なものがありますが本記事では所得税と固定資産税に関しての減税制度についてまとめていきます。
なお本記事では2021年12月24日に閣議決定された税制改正大綱および国土交通省の「令和4年度国土交通省税制改正概要」に基づいた2022年からの適用内容について紹介していきます。
➁リフォーム減税 所得税の減税は「住宅ローン(リフォームローン)減税」および「投資型減税」
所得税についてのリフォーム減税には「住宅ローン(リフォームローン)減税」および「投資型減税」があります。
住宅ローン減税は「マイホームを購入したときだけに適用される制度」と思っている人も多いかもしれませんが実は自宅をリフォームをした場合でも一定の要件さえ満たしていれば減税がうけられます。
その要件とは以下の2つ。
➀「返済期間が10年以上の住宅ローンまたはリフォームローンを組んでリフォームをすること」。
➁「一定のリフォーム工事(後述します)をして工事費用が100万円を超えること」
この住宅ローン減税は税制改正によって2025年12月31日まで利用できるようになりました。
※なお2022年以後は借入額2,000万円を限度とし「年末時点のローン残高✕0.7%」で計算された控除額を10年間その年の所得税から控除できます。
(既存住宅で長期優良住宅などの場合は借入額が3,000万円が上限で控除期間は13年間となります。)
⓷リフォーム減税 「投資型減税」の制度概要まとめ
投資型減税とはローンの有無を問わず対象となるリフォーム工事(後述します)をした場合に適用対象となる減税制度です。
標準的な工事費用相当額に一定率をかけた額が1年間のみ所得税額から控除されます。
投資型減税は税制改正によって2021年まであった「ローン型減税」と統合され一つの減税制度(投資型減税)として2年間継続されることになりました。
2022年・2023年に完了した工事に関しては250万円を上限として標準的な工事費用として定められる額の10%がリフォームが完了した年の所得税から控除できます。
さらに2022年以後は「対象工事限度額を超過する部分」および「その他のリフォーム工事」についても標準的な費用相当額の同額までの5%が所得税額から控除できるようになりました。
所得税から控除できる金額は最大62万5000円(バリアフリー工事は60万円)です。
太陽光発電を設置する場合など工事内容によっては最大控除額がさらに上がります。
⓸リフォーム減税の対象となるリフォーム工事は何?
さてこのようにリフォームを検討中の方であればうれしいリフォーム減税制度ですが上述のようにすべてのリフォーム工事が対象となるわけではありません!
対象となる工事を大きく分けると「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化」の5つに分けられます。
この詳細については別記事でまとめていきますので是非そちらを読んで対象となるかどうか確認してみてください!
⓹リフォーム目的のための贈与を受けた場合の贈与税は非課税となる場合も!
2022年時点では年間110万円までの贈与であれば贈与資金の用途や贈与者・受贈者の関係を問わず誰でも贈与税はかかりません。
これに加え一定の条件を満たした場合は最大1000万円のリフォーム資金の贈与が非課税となる制度があります。
この制度は税制改正により適用期間が2023年12月31日まで2年間延長されました。
この非課税制度を受けるための2022年からの要件は以下の2つです。
➀リフォーム資金は両親や祖父母など直系尊属から贈与されたものであること
➁贈与を受けるのは20歳以上の直系卑属であること(2022年4月1日から18歳以上の直系卑属)
そして気になる非課税枠は以下のとおりです。
➀耐震・省エネまたはバリアフリー・・・1000万円
➁上記以外の住宅家屋・・・500万円
※なお適用対象となる既存住宅用家屋の築年数要件は税制改正に伴い廃止されました。
⓺「実家のリフォームに関しての利用すべきお得な所得税・固定資産税の減税制度」まとめ
以上「実家のリフォームに関しての利用すべきお得な所得税・固定資産税の減税制度まとめ」でした。
こういった減税制度をフル活用し少しでもお得にリフォームを済ませたいものですね!