新年早々に石川県や富山県などの北陸地方に大きな被害をもたらした能登沖地震。
最大級の震度7を記録しニュースなどでは家屋や建物などが壊滅してしまった痛ましい光景が流れています。
さてこの能登沖地震・・・その大きさや被害状況から激甚災害に指定される可能性が高いものと思われます。
そしてこの激甚災害として指定された場合住まいの修理リフォームにいい意味で大きな影響がありリフォームを行うための補助金制度がかなりグレードアップすることになります!
以下「能登地震が激甚災害に指定されたら修理リフォーム補助金制度がグレードアップ!」としていろいろとお話ししていきます!
能登地震での認定は間違いなし?激甚災害とは?
まずはこの激甚災害についてです。
ここ最近日本では自身はもちろん台風などの自然災害が相次いでいます。
そして規模の大きな自然災害に対してはニュースなどで激甚災害に指定された旨のニュースが報道されていますよね。
しかし詳しくその意味を知っている方というと・・・なかなかいないのではないのでしょうか?
そこで以下簡単にお話ししていきます。
激甚災害は激甚災害法(正式には「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」)に基づいて指定されます。
(具体的には国民経済に著しい影響を及ぼしかつ当該災害による地方財政の負担を緩和し又は被災者に対する特別の助成措置を行うことが特に必要と認められる災害が中央防災会議の意見を聴いた上で「激甚災害」として指定されます。)
また激甚災害の指定とともに当該激甚災害に対し適用すべき措置も併せて指定されこれにより地方公共団体が行う災害復旧事業等への国庫補助の嵩上げや中小企業に対する支援などの特別の助成措置内容が決定することになります。
激甚災害に指定されるとリフォーム補助金制度がグレードアップ!
上述のように自然災害が激甚災害として指定されれば復興に向けての各種の補助・支援制度が充実します。
それは自然災害で被害を被ったお住いの修理リフォームや復興リフォームについても同様です。
具体的には住宅を失い新たに建設・購入する場合は支援金として200万円、補修の場合は100万円が「被災者生活再建支援法」に基づいて支給されることになります。
またそれ以外も補助金制度がグレードアップします。
リフォーム資金の補助を受けるためには手続きの際に罹災証明書の提出が要件となります。
この罹災証明書は一言でいうならば被害の度合いを示すもので「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4段階で被害状況を証明する書類です。
そして通常の場合はこの罹災証明書で被害が半壊以上として記載されているものでないと補助金の交付は受けられません!
しかし激甚災害の指定を受けた場合は一番被害の度合いが低い「一部損壊」についても補助金交付の対象となることがあります!
※実際激甚災害に指定された2019年の台風15号は一部損壊についても補助金交付の対象となっています!
能登沖地震は激甚災害に指定される?
このようにもし能登地震が激甚災害に指定されたならば修理リフォームにとって大きな追い風となります!
そこで気になるのが今回の能登沖地震が激甚災害として指定されるかどうかということですよね。
その可能性は極めて高いものと思われます。
2016年(平成28年)4月14日に発生した熊本地震を引き合いに検討してみます。
激甚災害に指定された同地震ですが激甚災害に閣議決定されたのが地震発生から約2週間後の4月25日でした。
この時点での地震による死亡者は60名でした。(震災による直接的志望者は48名、震災関連死は12名)
一方今回の能登沖地震では地震発生から2日後の3日の時点での死亡者は石川県だけで64名・・・発生から2日足らずで熊本地震による死亡者を超えています。
こういった点から考えると間違いなく激甚災害に指定されると考えておくべきでしょう!
「能登地震が激甚災害に指定されたら修理リフォーム補助金制度がグレードアップ!!」まとめ
以上「能登地震が激甚災害に指定されたら修理リフォーム補助金制度がグレードアップ!」として激甚災害とリフォーム補助金制度の関係性についてまとめてみました。
被災しお住いに被害を受けた方は能登地震の激甚災害の指定動向についてチェックしておきましょう!
そして速やかに罹災証明書の申請を行い激甚災害の指定と同時にグレードアップした補助金制度の申請手続きに移行できる体制をとっておくことをおすすめします。
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