台風や大雨などの自然災害を原因としたリフォームにはその被害の程度により国の補助金制度を受けることができます。
この補助金を受け取る際には罹災証明書が必要となります。
その一方で自然災害に見舞われた場合には罹災証明書とよく似た被災証明書という証明書も発行を受けることができます。
ではこの被災証明書でもリフォーム補助金制度による補助金の交付を受けることはできるのでしょうか?
以下罹災証明書と被災証明書の相違点を交えつつまとめていきたいと思います。
自然災害時に交付してもらえる被災証明書とは?
被災証明書とは自然災害によって住家以外のの不動産や動産などが被害を受けた場合に当該自然災害により被害を受けた事実を証明するものです。
罹災証明書と同じく写真または現地調査により市職員等がその事実を現認するもののその被害の程度は証明しないのが大きな特徴の証明書制度です。
罹災証明書と被災証明書の相違点とは?
では罹災証明書と被災証明書の相違点をまとめてみましょう!
罹災証明書は主に自然災害で住家が被害に遭った場合の各種の補助金交付申請のために必要となるものでその自然災害によってどの程度の被害を受けてしまったのかについての証明書です。
一方の被災証明書は住家以外の不動産や動産などが自然災害によって被害を受けたという事実を証明するものです。
(その被害の程度は証明されません!)
そしてこの被災証明書は主に保険金の請求手続きの際の必要書類として利用されることが多いです。
リフォーム補助金申請は被災証明書でも申請手続きはできる?
ではリフォーム補助金申請は罹災証明書ではなく被災証明書でも手続きは可能なのでしょうか?
その答えは残念ながら「不可=できない」です。
リフォーム補助金申請により補助金交付が受けられるのはよほどの例外的ケースでない限りは罹災証明書により被害認定が「半壊以上」と証明されたときというのが要件となっています。
そのため被害に遭った不動産や動産がどの程度の被害なのかを証明するものではない被災証明書ではこの「半壊以上」なのか否かを知ることはできないのです!
またそもそも被災証明書は住家以外の不動産や動産に対して発行されるもの・・・被害に遭った住まいとは何も関係がない証明書なのです。
「罹災証明書と被災証明書の違いまとめ 被災証明書はリフォーム補助金申請手続きには使えない?」まとめ
以上「罹災証明書と被災証明書の違いまとめ 被災証明書はリフォーム補助金申請手続きには使えない?」でした。
このように罹災証明書と被災証明書はその証明する対象や用途などについて相違点がありどちらも自然災害時には大事な証明書と言えます。
自然災害に見舞われたときは双方の申請手続きを行うのが無難といえそうです。
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