害獣駆除リフォームの際の鳥獣保護法の注意点!無資格で駆除したら罰則も!

実家のリフォームに関する基礎知識

害獣・・・そのなかでも熊による人的被害が日本各地で深刻化しています。

そんな害獣による被害は住まいにとっても深刻です。

害獣が住まいに住み着くことによって騒音や悪臭被害はもちろん最悪の場合は住まいの倒壊・・・また健康面に害がでることもにもつながりかねません。

そのため害獣を発見したならばすぐにでも駆除したいところ・・・しかし実はここに法律の落とし穴があるのをご存じでしょうか?

以下「害獣駆除リフォームの際の鳥獣保護法の注意点!無資格で駆除したら罰則も!」としてまとめていきたいと思います。

そもそも害獣とは?住まいの脅威となる代表例は何?

害獣(がいじゅう)は人間の生活に害をもたらす動物のことを指します。

この「害」には農作物や家畜にたいする害や住まいそのものに対する害。
さらには人体への健康被害など様々な害が挙げられます。

日本ではさまざまな害獣が確認されていますがその中でも住まいの脅威として代表的な害獣を6つ紹介していきます。

住まいの脅威となる代表的な害獣1・・・イタチ

主に屋根裏に潜んでいることが多いとされるイタチはその可愛らしい外見とは裏腹に凶暴な害獣として知られています。

15~40cm程度と小柄ながら自分よりも大きなウサギやニワトリといった家畜を捕食することがありため畜産を営む農家は注意が必要です。

またイタチは泳ぎが得意なので海岸部や河川沿いの家屋が被害を受けやすいという特徴があります。

これだけでも害獣と言えますがそんなイタチによる被害の中でとくに悪質な害はズバリ悪臭です。

「イタチの最後っ屁」という言葉がありますがイタチが肛門腺から噴出する分泌液は外的から身を守るために噴出するもので非常に強い臭いを放ちます。

住まいの脅威となる代表的な害獣2・・・ハクビシン

イタチ同様屋根裏に潜んでいることが多いハクビシンは畑や果樹園を荒らしたり家屋に被害をもたらしたりする危険な害獣です。

特にハクビシンは場所を決めるとずっとそこに排泄し続ける「ため糞」という厄介な習性があります。

この修正により屋根裏の決まった場所で排泄され続けてしまうことで悪臭被害はもちろん最悪の場合は天井が腐食して抜けてしまうという被害も!

さらにはハクビシンの体についているマダニから「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」という感染症にかかるリスクも加わります。

住まいの脅威となる代表的な害獣3・・・ネズミ

害獣の代表格ともいえるネズミ

そんなネズミによる主な被害は家の柱を齧(かじ)ることでの家屋の損傷被害に加え夜間に屋根裏を走り回ることで騒音被害が挙げられます。

またネズミが病原菌の媒介となって感染症を引き起こす可能性もあります。

住まいの脅威となる代表的な害獣4・・・アライグマ

『あらいぐまラスカル』の影響でかわいいというイメージのあるアライグマですが近年では農作物を荒らしたり家屋や納屋に侵入して食べ物を漁ったりすることから害獣として駆除されるケースが増えています。

そんなアライグマにはハクビシンと同じくため糞の習性があります。

それに加えアライグマの糞は臭いが強いことで知られておりアライグマが屋根裏に住み着きため糞を繰り返すことで家中に悪臭が充満することも・・・加えて病原菌や感染症の媒介となる可能性もあり健康被害も懸念されます。

住まいの脅威となる代表的な害獣5・・・タヌキ

アライグマ同様かわいいイメージのあるタヌキですが近年では住処にしていた森の食糧不足が原因で街におりてきて畑の農作物を荒らすタヌキが増えています。

そんなタヌキはこれまたため糞の習性の持ち主。

ひとたび住まいに住み着かれたならば悪臭被害に加え感染症などの健康被害を引き起こすことが考えられます。

住まいの脅威となる代表的な害獣6・・・蝙蝠(コウモリ)

ここまで紹介した害獣は空を飛ばない陸の生き物でしたが最後に紹介する害獣は空を飛ぶ生き物の蝙蝠です。

蝙蝠は屋根裏や軒下、ベランダ、換気扇などに住み着きますが一度住み着いてしまうと糞による悪臭やダニおよびノミによる健康被害を引き起こします。

害獣駆除をする前に!知っておきたい鳥獣保護法!

このように様々な害を引き起こす害獣たち。

見つけ次第すぐにでも駆除してしまいたいところですよね。

しかしここに知らなかったではすまない法の落とし穴が存在します!

日本には生態系のバランスを保つために野生動物の捕獲や狩猟を管理するための法律として鳥獣保護法(正式名称「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」)という法律があります。

そしてこの法律によって「鳥類または哺乳類に属する野生動物」(ただしニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類・いえねずみ類3種は除く)を捕獲するには役所での捕獲許可が必要と規定されているのす!

つまりは(最悪なことに)これまで紹介してきた6つの害獣はこの鳥獣保護法によって守られていりため個人が勝手に駆除してはいけないと法律で決められているのです。

害獣駆除の手続きは?許可なく無資格で捕獲した場合の罰則は?

では害獣駆除の手続きのための捕獲許可手続きはどこで行えばよいのでしょうか?

この許可は環境大臣または都道府県知事の許可なのですが申請手続きはお住いの市役所で行います!

(ちなみにこの手続きは「原則として狩猟免許がある人」が要件とされていますが自治体によっては小型箱わなを使用した鳥獣の捕獲に限り狩猟免許を持っていない方でも許可対象となる場合があるようです。)

そしてこの手続きを怠り無許可で害獣を捕獲してしまった場合の気になる罰則ですが・・・「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。

「害獣駆除リフォームの際の鳥獣保護法の注意点!無資格で駆除したら罰則も!」まとめ

以上「害獣駆除リフォームの際の鳥獣保護法の注意点!無資格で駆除したら罰則も!」でした。

しかし害獣による駆除リフォームを適切な方法で自分で行うこと検討中の方はかなり大変ですよね。

役所での面倒な申請手続きに加え許可が出るまで捕獲はできない・・・その間も被害は増え続けるとなると正直やってられませんよね(笑)

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